特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第一条

(通則)

昭和二十六年総理府令第四十九号

特別調達資金会計官(特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第三条第二項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)及び特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)は、この省令の定めるところにより特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の受入に関する事務を処理しなければならない。

第1条

(通則)

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の全文・目次(昭和二十六年総理府令第四十九号)

第1条 (通則)

特別調達資金会計官(特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第3条第2項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第3条の2第1項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)及び特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)は、この省令の定めるところにより特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第205号)第1条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の受入に関する事務を処理しなければならない。

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