特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第七条

(返納の告知)

昭和二十六年総理府令第四十九号

資金出納命令官は、資金出納官吏に交付した資金の全部又は一部を返納させようとするときは、第三号書式の特別調達資金返納告知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、当該資金出納官吏に送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信)しなければならない。

第7条

(返納の告知)

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の全文・目次(昭和二十六年総理府令第四十九号)

第7条 (返納の告知)

資金出納命令官は、資金出納官吏に交付した資金の全部又は一部を返納させようとするときは、第3号書式の特別調達資金返納告知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、当該資金出納官吏に送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信)しなければならない。

第7条(返納の告知) | 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 | クラウド六法 | クラオリファイ