特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第二条

(任免のあつた場合の資金契約等担当官への通知)

昭和二十六年総理府令第四十九号

防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理を任免したときは、直ちにその資格、氏名及び任免の年月日を関係の特別調達資金契約等担当官(施行令第三条第六項に規定する資金契約等担当官をいう。以下「資金契約等担当官」という。)に通知しなければならない。

第2条

(任免のあつた場合の資金契約等担当官への通知)

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の全文・目次(昭和二十六年総理府令第四十九号)

第2条 (任免のあつた場合の資金契約等担当官への通知)

防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理を任免したときは、直ちにその資格、氏名及び任免の年月日を関係の特別調達資金契約等担当官(施行令第3条第6項に規定する資金契約等担当官をいう。以下「資金契約等担当官」という。)に通知しなければならない。

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