特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第五条

(受入の決定の整理)

昭和二十六年総理府令第四十九号

資金会計官又は分任資金会計官は、その所掌に属する受入金について、次の各号に掲げる書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)による送信)、通知又は報告(次条第一項において「書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付等」という。)を受けたときは、直ちにその内容を調査し、確認の上、受入決定の年月日、受入決定済額その他必要な事項を明らかにした書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成して受入の決定(以下「受入の決定」という。)をしなければならない。 一 特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第五条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。)から、特別調達資金債権管理事務取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第四十五号。以下「資金債権管理事務取扱規則」という。)第三条第四項又は第四条の規定により、その所掌に属する債権について納入の告知又は納入の告知の変更をした旨の書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)又は通知を受けたとき。 二 資金出納命令官(資金出納命令官代理を含む。以下同じ。)から、支払事務規程第二十二条の規定により、その所掌に属する支払金に係る返納金又はその返納金に係る利息、延滞金若しくは一定の期間に応じて付する加算金(以下「延滞金等」という。)について収納又は返納があつた旨の通知を受けたとき。 三 特別調達資金出納官吏(施行令第三条第六項に規定する資金出納官吏をいう。以下「資金出納官吏」という。)から、特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号。以下「資金出納官吏事務規程」という。)第三十一条第二項の規定により、その所掌に属する支払金の返納金に係る延滞金等について収納があつた旨の通知を受けたとき。 四 資金出納命令官又は資金出納官吏から、第八条第一項又は資金出納官吏事務規程第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項の規定により、小切手の振出日付から一年を経過し日本銀行においてまだ支払を終わらないもの又は日本銀行から日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号。以下「出納取扱規程」という。)第九条の規定による特別調達資金組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)若しくは出納取扱規程第十二条の規定による受入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたものについて報告を受けたとき。 五 資金出納命令官から、第八条第二項の規定により、外国にいる債権者に対し支払をするため日本銀行に交付した資金が日本銀行の当該債権者に対する送金額を超える場合において、その超える金額について報告を受けたとき。 六 資金出納官吏から、資金出納官吏事務規程第三十一条第一項の規定により、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十五条の規定による一般保険料について同法第三十二条第一項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除した旨の報告を受けたとき。

2 資金会計官又は分任資金会計官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらないものがあるとき、又は日本銀行から出納取扱規程第七条若しくは第九条の規定による特別調達資金組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。

3 資金会計官は、特別調達資金設置令第三条の二第一項の規定による一時借入金又は繰替使用金について日本銀行本店から資金への受入れに係る振替済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。

4 資金会計官又は分任資金会計官は、前各項の規定により、受入の決定をしたときは、直ちにその内容を特別調達資金受入総括簿(特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令(平成二十年財務省令第九十一号。次条第四項において「資金様式省令」という。)別表第九号書式の特別調達資金受入総括簿をいう。第五条の三第一項において同じ。)に登記しなければならない。

第5条

(受入の決定の整理)

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の全文・目次(昭和二十六年総理府令第四十九号)

第5条 (受入の決定の整理)

資金会計官又は分任資金会計官は、その所掌に属する受入金について、次の各号に掲げる書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)による送信)、通知又は報告(次条第1項において「書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付等」という。)を受けたときは、直ちにその内容を調査し、確認の上、受入決定の年月日、受入決定済額その他必要な事項を明らかにした書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成して受入の決定(以下「受入の決定」という。)をしなければならない。 一 特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第5条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。)から、特別調達資金債権管理事務取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第45号。以下「資金債権管理事務取扱規則」という。)第3条第4項又は第4条の規定により、その所掌に属する債権について納入の告知又は納入の告知の変更をした旨の書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)又は通知を受けたとき。 二 資金出納命令官(資金出納命令官代理を含む。以下同じ。)から、支払事務規程第22条の規定により、その所掌に属する支払金に係る返納金又はその返納金に係る利息、延滞金若しくは一定の期間に応じて付する加算金(以下「延滞金等」という。)について収納又は返納があつた旨の通知を受けたとき。 三 特別調達資金出納官吏(施行令第3条第6項に規定する資金出納官吏をいう。以下「資金出納官吏」という。)から、特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第95号。以下「資金出納官吏事務規程」という。)第31条第2項の規定により、その所掌に属する支払金の返納金に係る延滞金等について収納があつた旨の通知を受けたとき。 四 資金出納命令官又は資金出納官吏から、第8条第1項又は資金出納官吏事務規程第52条第1項若しくは第53条第1項の規定により、小切手の振出日付から一年を経過し日本銀行においてまだ支払を終わらないもの又は日本銀行から日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第100号。以下「出納取扱規程」という。)第9条の規定による特別調達資金組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)若しくは出納取扱規程第12条の規定による受入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたものについて報告を受けたとき。 五 資金出納命令官から、第8条第2項の規定により、外国にいる債権者に対し支払をするため日本銀行に交付した資金が日本銀行の当該債権者に対する送金額を超える場合において、その超える金額について報告を受けたとき。 六 資金出納官吏から、資金出納官吏事務規程第31条第1項の規定により、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第15条の規定による一般保険料について同法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除した旨の報告を受けたとき。

2 資金会計官又は分任資金会計官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらないものがあるとき、又は日本銀行から出納取扱規程第7条若しくは第9条の規定による特別調達資金組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。

3 資金会計官は、特別調達資金設置令第3条の2第1項の規定による一時借入金又は繰替使用金について日本銀行本店から資金への受入れに係る振替済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。

4 資金会計官又は分任資金会計官は、前各項の規定により、受入の決定をしたときは、直ちにその内容を特別調達資金受入総括簿(特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令(平成二十年財務省令第91号。次条第4項において「資金様式省令」という。)別表第9号書式の特別調達資金受入総括簿をいう。第5条の3第1項において同じ。)に登記しなければならない。

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