特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第五条の二
昭和二十六年総理府令第四十九号
資金出納命令官は、その所掌に属する支払金に係る返納金又は延滞金等について、次の各号に掲げる書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付等を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。 一 特別調達資金債権管理職員から、資金債権管理事務取扱規則第三条第四項又は第四条の規定により、その所掌に属する債権について納入の告知又は納入の告知の変更をした旨の書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)又は通知を受けたとき。 二 特別調達資金債権管理職員から、資金債権管理事務取扱規則第九条第二項の規定により、その所掌に属する支払金に係る返納金に係る延滞金等について収納があつた旨の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたとき。 三 資金出納官吏から、資金出納官吏事務規程第三十一条第二項の規定により、その所掌に属する支払金に係る返納金について返納があつた旨の通知を受けたとき。
2 資金出納命令官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらないものがあるとき、又は日本銀行から出納取扱規程第七条若しくは第九条の規定による特別調達資金組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。
3 資金出納命令官は、その所掌に属する国の内部における支払金の金額を返納させようとするときは、直ちに返納を要する金額について受入の決定をしなければならない。
4 資金出納命令官は、前各項の規定により、受入の決定をしたときは、直ちにその内容を特別調達資金受入簿(資金様式省令別表第十二号書式の特別調達資金受入簿をいう。次条第一項において同じ。)に登記しなければならない。