特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第八条

(期間経過送金資金等の処理)

昭和二十六年総理府令第四十九号

資金出納命令官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し日本銀行においてまだ支払を終わらないもの又は日本銀行から出納取扱規程第九条の規定による特別調達資金組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたものについては、その金額、年度、科目及び債権者氏名を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。

2 資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し支払をするため日本銀行に交付した資金が日本銀行の当該債権者に対する送金額を超える場合においては、その超える金額及び年度を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。

第8条

(期間経過送金資金等の処理)

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の全文・目次(昭和二十六年総理府令第四十九号)

第8条 (期間経過送金資金等の処理)

資金出納命令官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し日本銀行においてまだ支払を終わらないもの又は日本銀行から出納取扱規程第9条の規定による特別調達資金組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたものについては、その金額、年度、科目及び債権者氏名を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。

2 資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し支払をするため日本銀行に交付した資金が日本銀行の当該債権者に対する送金額を超える場合においては、その超える金額及び年度を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。

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