特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 第六条

(資金の返納)

昭和二十六年総理府令第四十九号

資金会計官又は分任資金会計官は、資金出納命令官に交付した資金の全部又は一部を、資金出納命令官から返納させるときは、資金出納命令官に対し第二号書式の特別調達資金返納命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を発し(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信し)、支払事務規程第四条第七号の規定により資金出納命令官をして返納の手続をさせなければならない。

第6条

(資金の返納)

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の全文・目次(昭和二十六年総理府令第四十九号)

第6条 (資金の返納)

資金会計官又は分任資金会計官は、資金出納命令官に交付した資金の全部又は一部を、資金出納命令官から返納させるときは、資金出納命令官に対し第2号書式の特別調達資金返納命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を発し(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信し)、支払事務規程第4条第7号の規定により資金出納命令官をして返納の手続をさせなければならない。

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