小切手振出等事務取扱規程 第六条

(小切手の振出し)

昭和二十六年大蔵省令第二十号

小切手は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第三十条に規定する書類又はこれに準ずる支払の決議書、払出しの決議書若しくは払戻しの決議書に基づいて振り出さなければならない。

第6条

(小切手の振出し)

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第6条 (小切手の振出し)

小切手は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第94号)第30条に規定する書類又はこれに準ずる支払の決議書、払出しの決議書若しくは払戻しの決議書に基づいて振り出さなければならない。

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