財政融資資金預託金取扱規則
昭和二十六年大蔵省令第二十九号
第一条
(総則)
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「法」という。)第四条に規定する財政融資資金預託金(以下「預託金」という。)の受払いに関しては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
第一条の二
(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 取引店次条第一項各号に掲げる担当者の取引する日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。)をいう。 二 国庫金振替書次条第一項第一号から第三号に掲げる担当者が使用するものにあつては国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)第一号書式の国庫金振替書を、同条第二項の財務省理財局長が使用するものにあつては財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第四十六号。以下「出納告示」という。)別紙第二号書式の国庫金振替書をいう。 三 営業日日本銀行の休日でない日をいう。 四 公庫沖縄振興開発金融公庫をいう。 五 特定納付納付情報により日本銀行(代理店又は歳入代理店に限る。)に現金を振り込む方法をいう。 六 歳入代理店日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。 七 電子情報処理組織財務省理財局長が財政融資資金預託金の出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と財務省理財局に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織又は財務省理財局長が財政融資資金預託金に関する事務を処理するため、財政融資資金預託金を取り扱う法人等に設置される入出力装置と財務省理財局に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 八 送信書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。
第二条
(預託金の担当者等)
財政融資資金に預託しようとする者は、次に掲げる担当者をして、その取引店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知させるとともに、第一号から第三号までに掲げる担当者については、照合のための印鑑を届出させなければならない。 一 政府の特別会計の積立金及び余裕金並びに資金に属する資金については、当該特別会計又は資金の所管大臣又はその委任を受けた者 二 削除 三 国庫余裕金については、財務省理財局長 四 地方公共団体に係るものは、地方公共団体の長又はその委任を受けた者 五 法人に係るものは、当該法人の理事者又はその委任を受けた者
2 預託金の払戻しを行う財務省理財局長は、日本銀行本店に取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知するとともに、照合のための印鑑の届出をするものとする。
第三条
(国庫金振替書用紙の交付等)
前条第一項第一号から第三号までに掲げる担当者は、日本銀行から預託金の払込みに使用する国庫金振替書の用紙の交付を受けなければならない。
第四条
(預託金受払いに関する特例)
預託金の受払いに関して、この省令に規定する手続きにより難い特別の事由があると認められるときは、別に財務大臣の定めるところによることができる。
第四条の二
(預託の通知)
第五条から第八条まで及び第九条の規定により財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、預託しようとする日の十営業日前までに財務省理財局長にその旨及び財務大臣が別に定める書式による預託金証書(以下単に「預託金証書」という。)の受領方法(日本銀行からの書面による受領又は財務省理財局長からの送信による受領をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
第四条の三
(預託金証書の発行の指示等)
財務省理財局長は、前条、第八条の二第一項、第十五条第一項、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二十条第二項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては日本銀行に預託金証書の発行の指示をするものとし、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては担当者に預託金証書を送信するものとする。
第五条
(特別会計の積立金の預託)
政府の特別会計の積立金(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。)を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計(勘定区分のある会計にあつては、「何会計、何勘定」と記載する。以下同じ。)、歳出外、剰余金(支払元受高に繰替使用している積立金に属する現金を償還する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に財政融資資金預託金の種類(積立金又は余裕金の別及び会計の勘定名を含む。以下「預託金の種類」という。)、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
2 年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の積立金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、年金特別会計、何勘定、歳出外、積立金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
3 前二項の場合において、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
第六条
(特別会計の余裕金等の預託)
政府の特別会計の余裕金及び資金に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計、歳出外、運用」又は「何資金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
第七条
(国庫余裕金の預託)
財務省理財局長は、国庫余裕金を財政融資資金に預託しようとするときは、払出科目「国庫余裕金運用」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
第八条
(地方公共団体又は法人に属する資金の預託)
地方公共団体又は法人(公庫を除く。)に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払込書に現金を添えて取引店に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であつて当該取引店が日本銀行本店である場合にあつては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあつては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
第八条の二
(地方公共団体又は法人に属する資金の特定納付による預託)
地方公共団体又は法人(公庫を除く。)に属する資金を特定納付により財政融資資金に預託しようとするときは、前条の規定にかかわらず、その担当者は、財政融資資金に預託しようとする日の十営業日前までに、財務省理財局長に前条の財務大臣が別に定める書式に準じた財政融資資金預託金払込書を提出するとともに、預託金証書の受領方法を通知しなければならない。
2 財務省理財局長は、前項の提出を受けたときは、当該提出をした担当者に対し、納付情報を通知するものとする。
3 第一項の提出に係る預託をしようとするときは、前項の通知を受理した担当者は、当該通知された納付情報により現金を日本銀行(日本銀行代理店又は歳入代理店に限る。)に払い込み、第一項の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
4 財務省理財局長は、前項の規定による納付に係る領収済通知情報を受領したときであつて第一項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
第九条
(公庫に属する資金の預託)
公庫に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、当該資金の出納保管をする出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下同じ。)に払出科目「何公庫預託金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載し、かつ、その表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した国庫金振替書を取引店に交付させなければならない。
2 前項の手続をした場合においては、出納役は、振替済書(取引店が日本銀行支店又は代理店である場合においては、預託金の種類、預託日、約定期限、約定期間及び利率並びに国庫金振替書に利子の支払日を付記した場合はその支払日を記載した振替済書)の交付を、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であつて当該取引店が日本銀行本店である場合にあつては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあつては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。
第十条
(預託金の払戻しの請求)
預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
第十一条
(特別会計等又は公庫への預託金の払戻し)
財務省理財局長は、第二条第一号から第三号までに掲げる担当者及び公庫の担当者から第十条の財政融資資金預託金払戻請求書の提出があつたときは、当該担当者に預託金を払い戻すため、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載した国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。
2 前項の場合において、受入科目として何公庫預託金と記載する場合には、この公庫預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。
第十二条
(地方公共団体又は法人への預託金の払戻し)
財務省理財局長は、第二条第四号及び第五号に掲げる担当者(公庫の担当者を除く。)から第十条の財政融資資金預託金払戻請求書の提出があつたときは、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。)その他の金融機関の当該担当者の預金又は貯金への振込みの方法により当該担当者に預託金を払い戻すため、出納告示別紙第三号書式の支払指図書を日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。
2 前項の支払指図書には、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金預託金」と記載するものとする。
第十三条
(払戻しを受けた際の預託金証書の返還等)
担当者は、前二条の規定により預託金の払戻しを受けたときは、預託金証書に領収の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。
第十四条
削除
第十五条
(預託金の組替え)
預託金の種類を政府の特別会計の余裕金に属する預託金から積立金に属する預託金に組み替えようとするときは、その担当者は、組み替えようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金組替請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知するものとする。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 財務省理財局長は、前項の財政融資資金預託金組替請求書の提出があつたときは、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。この場合において、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、あわせて、新たな預託金証書の作成に必要な事項を通知しなければならない。
3 第一項の財政融資資金預託金組替請求書を提出した担当者は、組み替えようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
4 前項の場合においては、その預託金は、預託期間の計算については、これを継続したものとみなす。
第十六条
(期限前払戻しの請求)
法第七条第二項の規定により約定期間満了前に預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、払戻しを受けようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金期限前払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
第十七条
(期限前払戻しの手続)
第十一条から第十三条までの規定は、期限前払戻しの場合に準用する。この場合において「第十条の財政融資資金預託金払戻請求書」とあるのは、「第十六条の財政融資資金預託金期限前払戻請求書」と読み替えるものとする。
第十八条
(預託金の更新)
担当者は、預託金の期限を更新しようとするときは、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 財務省理財局長は、前項の財政融資資金預託金更新請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
3 第一項の財政融資資金預託金更新請求書を提出した担当者は、更新しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
第十九条
(預託金の統合)
担当者は、預託金の期限を更新する場合において、預託期限が同一である二以上の預託金を一の預託金に統合しようとするときは、その期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新及び統合請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 財務省理財局長は、前項の財政融資資金更新及び統合請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
3 第一項の財政融資資金預託金更新及び統合請求書を提出した担当者は、統合しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
第二十条
(預託金の分割)
担当者は、約定期間満了前においては、預託金の分割を請求することができない。
2 担当者は、預託金の期限を更新する場合において、一の預託金を二以上の預託金に分割しようとするときは、その期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 財務省理財局長は、前項の財政融資資金更新及び分割請求書の提出があつたときであつて、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び新たな預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。
4 第二項の財政融資資金預託金更新及び分割請求書を提出した担当者は、分割しようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。
第二十条の二
(預託金証書の返還等)
担当者は、第十五条第三項、第十八条第三項、第十九条第三項及び第二十条第四項の規定により日本銀行本店から新たな預託金証書の交付もしくは送付を受けたとき又は財務省理財局長から新たな預託金証書の送信を受けたときは、従前の預託金証書に更新済の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。
第二十一条
(更新に伴う利子計算)
第十八条から第二十条までの場合においては、その預託金は、更新の日において預託されたものとし、その更新の日の翌日から利子を付するものとする。
第二十二条
(利子の支払日)
法第七条第五項の財務大臣が定める日は、四月一日から六月三十日又は十月一日から十二月三十一日の間に預託された場合にあつては毎年三月二十日及び九月二十日とし、一月一日から三月三十一日又は七月一日から九月三十日の間に預託された場合にあつては毎年六月二十日及び十二月二十日とする。
第二十三条
(利子の支払)
預託金に対する利子の支払を受けようとするときは、当該担当者は、法第七条第五項及び前条に定める利払日(第二十五条において「利払日」という。)の十営業日前までに、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金利子支払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の利子は、預託の翌日から払戻しの当日までの期間について付するものとする。
第二十四条
(期限前払戻しの預託金に対する利子)
財務省理財局長は、約定期間満了前に払い戻す預託金に対する利子を支払おうとするときは、次の各号により計算しなければならない。 一 当該預託金を預託した日の翌日から払戻しの当日までの期間について、法第七条第四項の規定により財務大臣が定める利率により計算した利子額(次号において「計算利子額」という。)から当該預託金に対し既に支払つた利子額を控除する。 二 当該預託金に対し既に支払つた利子額が計算利子額を超過している場合においては、その超過額を他の預託金に対する利子から控除する。
2 前項第二号の場合において、その超過額を他の預託金に対する利子から控除できないときは、財務省理財局長は、官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。次条第三項において同じ。)にその超過額の返納の手続をさせるものとする。
第二十五条
(利子の概算払)
預託金に対する利子の概算払を受けようとするときは、当該担当者は、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金利子概算払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。
2 財務省理財局長は、前項に規定する財政融資資金預託金利子概算払請求書の提出があつたときは、その計算の基礎につき精査し、概算払利子額を算出するものとする。
3 前二項の規定により利子の概算払をしたときは、財務省理財局長は、利払日において当該利子額を算出し、その利子額が概算払をした利子額を超過している場合には、その超過額を支払い、不足している場合には、官署支出官にその不足額の返納の手続をさせるものとする。
第二十六条
(訂正請求)
財務省理財局長は、国庫金振替書又は支払指図書の記載又は記録事項の中で、金額及び払出科目以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに、国庫金振替書にあつては出納告示別紙第九号書式の国庫金振替訂正請求書を日本銀行本店に送付して、支払指図書にあつては出納告示別紙第十号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送付し、又は送信してその訂正を請求しなければならない。
第二十七条
(取消請求)
財務省理財局長は、振込みのため支払指図書を交付し、又は送信した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、日本銀行本店に対し出納告示別紙第十一号書式の国庫金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。
第二十八条
(電子情報処理組織の使用等の特例)
電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、財政融資資金預託金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
2 前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした財政融資資金預託金の出納に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。
第二十九条
(預託金証書の送信の特例)
財務省理財局長は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格等により送信した預託金証書の有効性を保持するための措置をとる必要があるときは、当該措置を講じた新たな預託金証書を担当者に送信するものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第三条
(様式の特例)
前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第三条
(経過規定)
この省令の施行前に預託された資金運用部預託金に付する利子の支払については、第一条の規定による改正後の財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号)第六章の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の資金運用部預託金取扱規則第十六条第一項中「資金運用部預託金利子支払請求書」とあるのは「財政融資資金預託金利子支払請求書」と、同規則第十八条第一項及び第二項中「資金運用部預託金利子概算払請求書」とあるのは「財政融資資金預託金利子概算払請求書」と読み替えるものとする。
第六条
前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第二条(第二十号書式に関する部分に限る。)、第三条(第七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)、次条及び附則第三条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)による廃止前の簡易生命保険特別会計法第七条第一項の積立金、郵便貯金特別会計法第五条の二第一項の郵便貯金資金、郵政事業特別会計法第十九条の二第一項の郵便振替資金並びに日本郵政公社法施行法による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律第七条第二項及び郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第四条第二項の寄附金に係る保管金(以下「寄附金保管金」という。)並びに独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)による廃止前の造幣局特別会計法第十八条第一項の貨幣回収準備資金に属する財政融資資金に預託されている資金(以下「簡保積立金等預託金」という。)に関して、この省令による改正後の財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号。以下「新規則」という。)第二十六条の規定による平成十五年三月分の財政融資資金預託金月計突合表の証明については、日本郵政公社法施行法及び独立行政法人造幣局法の施行後においても、なお従前の例による。この場合において、新規則第二十六条中「担当者」とあるのは「簡易生命保険特別会計の積立金、郵便貯金資金、郵便振替資金、貨幣回収準備資金又は寄附金保管金に属する預託金の担当者の残務を承継する総務大臣又は財務大臣の指定した者」と読み替えるものとする。
2 簡保積立金等預託金の担当者の残務を承継する総務大臣又は財務大臣の指定した者は、取引店に新規則別表第一号書式の取引関係通知書をもつてその資格及び氏名を通知するとともに、照合のための印鑑を届け出るものとする。
第三条
日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別会計法第十七条による郵便貯金特別会計の余裕金に属する財政融資資金に預託されている資金の受払いに関しては、日本郵政公社法施行法の施行後においても、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第五条
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
第二条
(地方資金に係る経過措置)
地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。
第三条
(申請等に係る経過措置)
この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。
2 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第四条
(計算表等に係る経過措置)
平成十七年三月分に係る財政融資資金預託金月計突合表及び財政融資資金預託金受払計算表の作成及び調査については、なお従前の例による。
第五条
(様式の特例)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年十一月二日から施行する。
第二条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。
第三条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の財政融資資金預託金取扱規則、財政融資資金出納及び計算整理規則、日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。