保管金払込事務等取扱規程 第一条
(通則)
昭和二十六年大蔵省令第三十号
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)の保管する現金(以下「保管金」という。)の受払いについては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
(通則)
保管金払込事務等取扱規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第三十号)
第1条 (通則)
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)の保管する現金(以下「保管金」という。)の受払いについては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。