保管金払込事務等取扱規程 第七条
(保管金の保管替え)
昭和二十六年大蔵省令第三十号
取扱官庁は、保管金の保管替えをしようとするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。第八条第二項において「様式省令」という。)第一号書式の国庫金振替書を発し、その振替先には保管替えを受ける官庁名を、その払出及び受入科目には「保管金」又は「供託金」と記載し、保管替えを受ける官庁の取扱店名を付記して日本銀行に交付しなければならない。
(保管金の保管替え)
保管金払込事務等取扱規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第三十号)
第7条 (保管金の保管替え)
取扱官庁は、保管金の保管替えをしようとするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第51号。第8条第2項において「様式省令」という。)第1号書式の国庫金振替書を発し、その振替先には保管替えを受ける官庁名を、その払出及び受入科目には「保管金」又は「供託金」と記載し、保管替えを受ける官庁の取扱店名を付記して日本銀行に交付しなければならない。