保管金払込事務等取扱規程 第三条

(保管金の払込)

昭和二十六年大蔵省令第三十号

取扱官庁は、日本銀行に保管金の払込をしようとするときは、第一号書式の保管金払込書を添えて現金を日本銀行に払い込み、保管金領収証書の交付を受けなければならない。この場合において、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第二条の二の規定により日本銀行歳入代理店が取扱官庁に派出されているときは、第一号の二書式の保管金払込書により当該歳入代理店を経てその払込をすることができる。

2 前項の保管金払込書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。

第3条

(保管金の払込)

保管金払込事務等取扱規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第三十号)

第3条 (保管金の払込)

取扱官庁は、日本銀行に保管金の払込をしようとするときは、第1号書式の保管金払込書を添えて現金を日本銀行に払い込み、保管金領収証書の交付を受けなければならない。この場合において、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第100号)第2条の2の規定により日本銀行歳入代理店が取扱官庁に派出されているときは、第1号の二書式の保管金払込書により当該歳入代理店を経てその払込をすることができる。

2 前項の保管金払込書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。

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