保管金払込事務等取扱規程 第十三条

(保管金取扱店の変更)

昭和二十六年大蔵省令第三十号

日本銀行甲店を保管金取扱店とする取扱官庁が、日本銀行乙店をその保管金取扱店としようとするときは、第四号書式の保管金取扱店変更申込書を日本銀行甲店に提出し、保管金現在額証明書の交付を受けなければならない。

2 前項の保管金取扱店変更申込書及び保管金現在額証明書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。

3 取扱官庁は、第一項の保管金現在額証明書を日本銀行乙店に提出し、承認の旨の記入を受けなければならない。

第13条

(保管金取扱店の変更)

保管金払込事務等取扱規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第三十号)

第13条 (保管金取扱店の変更)

日本銀行甲店を保管金取扱店とする取扱官庁が、日本銀行乙店をその保管金取扱店としようとするときは、第4号書式の保管金取扱店変更申込書を日本銀行甲店に提出し、保管金現在額証明書の交付を受けなければならない。

2 前項の保管金取扱店変更申込書及び保管金現在額証明書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。

3 取扱官庁は、第1項の保管金現在額証明書を日本銀行乙店に提出し、承認の旨の記入を受けなければならない。

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