保管金払込事務等取扱規程 第四条
(保管金提出者の振込)
昭和二十六年大蔵省令第三十号
取扱官庁は、保管金(供託金を除く。)を提出すべき者をして、第二号書式の保管金振込書を添えて現金を当該取扱官庁の保管金を取り扱う日本銀行に振り込ませることができる。
2 前項の規定により振込をさせたときは、振込人をして日本銀行から保管金領収証書を受けさせなければならない。
(保管金提出者の振込)
保管金払込事務等取扱規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第三十号)
第4条 (保管金提出者の振込)
取扱官庁は、保管金(供託金を除く。)を提出すべき者をして、第2号書式の保管金振込書を添えて現金を当該取扱官庁の保管金を取り扱う日本銀行に振り込ませることができる。
2 前項の規定により振込をさせたときは、振込人をして日本銀行から保管金領収証書を受けさせなければならない。