税理士法施行規則 第二条の八

(指定研修の要件)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号

法第八条第一項第十号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。 一 官公署がその職員に対し必要な職務上の訓練として行う研修であること。 二 会計学に属する科目を必修とする研修であること。 三 会計学に属する科目について、高度の研修を行うものであること。 四 前号に規定する研修の内容を習得するのに必要かつ十分な研修時間が確保されていること。 五 会計学に属する科目に係る研修の効果を測定するために試験が行われ、その試験に合格することが研修の修了要件とされていること。

第2条の8

(指定研修の要件)

税理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)

第2条の8 (指定研修の要件)

法第8条第1項第10号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。 一 官公署がその職員に対し必要な職務上の訓練として行う研修であること。 二 会計学に属する科目を必修とする研修であること。 三 会計学に属する科目について、高度の研修を行うものであること。 四 前号に規定する研修の内容を習得するのに必要かつ十分な研修時間が確保されていること。 五 会計学に属する科目に係る研修の効果を測定するために試験が行われ、その試験に合格することが研修の修了要件とされていること。

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