税理士法施行規則 第六条

(試験実施の日時及び場所等の公告)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号

国税審議会会長は、税理士試験実施の日時及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他税理士試験の受験に関し必要な事項を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

2 前項の規定による公告は、税理士試験実施の初日の二月前までに開始しなければならない。

第6条

(試験実施の日時及び場所等の公告)

税理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)

第6条 (試験実施の日時及び場所等の公告)

国税審議会会長は、税理士試験実施の日時及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他税理士試験の受験に関し必要な事項を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

2 前項の規定による公告は、税理士試験実施の初日の二月前までに開始しなければならない。

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