税理士法施行規則 第十一条

(登録の申請)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号

法第二十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、第八条に規定する事項、法第二十一条第一項に規定する者の学歴及び職歴、当該者が法第四条各号及び第二十四条各号のいずれにも該当しない旨その他参考となるべき事項とする。

2 法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるものを添付しなければならない。 一 申請者の写真 二 履歴書 三 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者でない旨の官公署の証明書(当該官公署の証明書を取得することができない者にあつては、これに代わる書面) 四 申請者が法第四条第三号から第十一号まで及び第二十四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 五 前各号に掲げるもののほか、日本税理士会連合会が必要があると認めたもの

3 登録申請書は、日本税理士会連合会の定める様式による。

4 法第二十一条第一項に規定する財務省令で定める税理士会は、法第十八条の規定による登録を受けようとする者がその登録を受けようとする税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会とする。

第11条

(登録の申請)

税理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)

第11条 (登録の申請)

法第21条第1項に規定する財務省令で定める事項は、第8条に規定する事項、法第21条第1項に規定する者の学歴及び職歴、当該者が法第4条各号及び第24条各号のいずれにも該当しない旨その他参考となるべき事項とする。

2 法第21条第1項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるものを添付しなければならない。 一 申請者の写真 二 履歴書 三 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第151号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者でない旨の官公署の証明書(当該官公署の証明書を取得することができない者にあつては、これに代わる書面) 四 申請者が法第4条第3号から第11号まで及び第24条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 五 前各号に掲げるもののほか、日本税理士会連合会が必要があると認めたもの

3 登録申請書は、日本税理士会連合会の定める様式による。

4 法第21条第1項に規定する財務省令で定める税理士会は、法第18条の規定による登録を受けようとする者がその登録を受けようとする税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会とする。

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