税理士法施行規則 第十一条の二
(登録の申請等に関する手続)
昭和二十六年大蔵省令第五十五号
前条第四項に規定する税理士会及び日本税理士会連合会は、登録申請書(第十条の変更登録申請書を含む。)の提出があつたとき又は法第二十条の規定により変更の登録が必要であるにもかかわらずその申請がないと認めるときは、その申請者又はその変更の登録を申請すべきと認める者に対して、事務所の名称及び所在地その他の登録事項に関し必要な指導又は助言を行うことができる。
(登録の申請等に関する手続)
税理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)
第11条の2 (登録の申請等に関する手続)
前条第4項に規定する税理士会及び日本税理士会連合会は、登録申請書(第10条の変更登録申請書を含む。)の提出があつたとき又は法第20条の規定により変更の登録が必要であるにもかかわらずその申請がないと認めるときは、その申請者又はその変更の登録を申請すべきと認める者に対して、事務所の名称及び所在地その他の登録事項に関し必要な指導又は助言を行うことができる。