税理士法施行規則 第十二条の二
(報酬のある公職)
昭和二十六年大蔵省令第五十五号
法第二十四条第二号に規定する財務省令で定める公職は、国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職以外の公職であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の法令(条例を含む。)又はその公職の服務に関する規範により法第二条第二項に規定する税理士業務(第十九条及び第二十六条第一項において「税理士業務」という。)との兼業が制限されていないものとする。
(報酬のある公職)
税理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)
第12条の2 (報酬のある公職)
法第24条第2号に規定する財務省令で定める公職は、国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職以外の公職であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)その他の法令(条例を含む。)又はその公職の服務に関する規範により法第2条第2項に規定する税理士業務(第19条及び第26条第1項において「税理士業務」という。)との兼業が制限されていないものとする。