税理士法施行規則 第十条
(変更の登録の申請)
昭和二十六年大蔵省令第五十五号
法第二十条の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び理由、変更の生じた年月日その他参考となるべき事項を記載した変更登録申請書を、所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
(変更の登録の申請)
税理士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)
第10条 (変更の登録の申請)
法第20条の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び理由、変更の生じた年月日その他参考となるべき事項を記載した変更登録申請書を、所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。