特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第二十一条

(相殺済の通知)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、その所掌に属する支払金について国の債権の管理等に関する法律第二十二条第二項の規定により相殺をしたときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該相殺をした債権に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。

第21条

(相殺済の通知)

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十四号)

第21条 (相殺済の通知)

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、その所掌に属する支払金について国の債権の管理等に関する法律第22条第2項の規定により相殺をしたときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該相殺をした債権に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。