特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第二十三条

(特別調達資金月計突合表の調査等)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、日本銀行から特別調達資金月計突合表の送付を受けたときは、それぞれこれを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

2 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前項の規定により送付を受けた特別調達資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3 第一項の規定は、資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官が前項の通知をした後、日本銀行から再度特別調達資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

第23条

(特別調達資金月計突合表の調査等)

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十四号)

第23条 (特別調達資金月計突合表の調査等)

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、日本銀行から特別調達資金月計突合表の送付を受けたときは、それぞれこれを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

2 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前項の規定により送付を受けた特別調達資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3 第1項の規定は、資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官が前項の通知をした後、日本銀行から再度特別調達資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。