特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第二十条

(領収証書の徴収)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、受取人に小切手を交付し支払を終わつたときは、当該受取人から領収証書を徴さなければならない。

第20条

(領収証書の徴収)

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十四号)

第20条 (領収証書の徴収)

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、受取人に小切手を交付し支払を終わつたときは、当該受取人から領収証書を徴さなければならない。

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