特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第二条

(取引店)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号

資金会計官は、日本銀行本店をその振り出す小切手の支払店又はその送信(書面等の情報を電子情報処理組織(資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納命令官代理及び特別調達資金出納官吏(施行令第三条第六項に規定する資金出納官吏(以下「資金出納官吏」という。)をいい、特別調達資金出納官吏代理(同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員をいう。)を含む。以下同じ。)が資金の支払及び出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と防衛省に設置される電子計算機(当該電子計算機と資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納命令官代理及び資金出納官吏の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続したものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。

2 分任資金会計官は、その所在地又は最寄りの日本銀行支店を取引店としなければならない。

3 資金出納命令官は、その所在地の日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)を取引店としなければならない。

第2条

(取引店)

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十四号)

第2条 (取引店)

資金会計官は、日本銀行本店をその振り出す小切手の支払店又はその送信(書面等の情報を電子情報処理組織(資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納命令官代理及び特別調達資金出納官吏(施行令第3条第6項に規定する資金出納官吏(以下「資金出納官吏」という。)をいい、特別調達資金出納官吏代理(同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員をいう。)を含む。以下同じ。)が資金の支払及び出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と防衛省に設置される電子計算機(当該電子計算機と資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納命令官代理及び資金出納官吏の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続したものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。

2 分任資金会計官は、その所在地又は最寄りの日本銀行支店を取引店としなければならない。

3 資金出納命令官は、その所在地の日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)を取引店としなければならない。

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