特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第五条
(支払指図書による支払)
昭和二十六年大蔵省令第九十四号
資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、送金(外国送金を除く。第十九条を除き、以下同じ。)又は振込みにより支払をするときは、施行令第四条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。
(支払指図書による支払)
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十四号)
第5条 (支払指図書による支払)
資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、送金(外国送金を除く。第19条を除き、以下同じ。)又は振込みにより支払をするときは、施行令第4条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。