特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第六条
(小切手による支払)
昭和二十六年大蔵省令第九十四号
資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前二条に規定する場合を除くほか、支払をするときは、施行令第四条に規定する小切手によらなければならない。
(小切手による支払)
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十四号)
第6条 (小切手による支払)
資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前二条に規定する場合を除くほか、支払をするときは、施行令第4条に規定する小切手によらなければならない。