特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第六条

(小切手による支払)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前二条に規定する場合を除くほか、支払をするときは、施行令第四条に規定する小切手によらなければならない。

第6条

(小切手による支払)

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第6条 (小切手による支払)

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、前二条に規定する場合を除くほか、支払をするときは、施行令第4条に規定する小切手によらなければならない。

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