特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第十二条

(国庫金振替書の記録事項)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号

資金会計官又は分任資金会計官は、第四条第一号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその資金出納命令官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納命令官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

2 前項の国庫金振替書について電信振替を要すると認めたときは、同項の国庫金振替書に電信の旨を記録しなければならない。

3 資金会計官は、第四条第二号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその繰入れを受ける取扱庁名(その納入告知書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度防衛省主管一般会計」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

4 資金会計官又は分任資金会計官は、第四条第三号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先として振替えを受ける資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金会計官又は分任資金会計官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

5 資金出納命令官は、第四条第四号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

6 資金出納命令官は、第四条第五号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名(その納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官が発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、その納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された番号及び納付目的を併せて記録しなければならない。

7 資金出納命令官は、第四条第六号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

8 第二項の規定は、前項の国庫金振替書について準用する。

9 資金出納命令官は、第四条第七号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金会計官又は分任資金会計官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

10 第二項の規定は、前項の国庫金振替書について準用する。

11 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第四条第八号の場合に送信する国庫金振替書には、資金に受け入れ、又は戻し入れるときは振替先として資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、歳入に納付するときは振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名のほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録しなければならない。資金に受け入れ、又は戻し入れる場合において、納入者又は返納者から納入告知書又は納付書を徴することができないと認められるときは、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第五条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。第二十一条において同じ。)から納付書の交付を受けるものとする。

12 国の収納し、又は返納させるべき金額が国の支払うべき金額を超過するときにおける前項の規定の適用については、同項中「相殺額」とあるのは、「一部相殺超過額」とする。

13 資金出納命令官は、第四条第九号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先として延滞金等に係る資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、「延滞金等」と併せて記録しなければならない。

14 資金出納命令官は、第四条第十号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、「所得税」と記録しなければならない。

15 資金出納命令官は、第四条第十一号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定」と記録するほか、「労働保険料」、「労働者災害補償特別保険料」又は「一般拠出金」と記録し、かつ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第十七号)に定める納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

第12条

(国庫金振替書の記録事項)

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十四号)

第12条 (国庫金振替書の記録事項)

資金会計官又は分任資金会計官は、第4条第1号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその資金出納命令官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納命令官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

2 前項の国庫金振替書について電信振替を要すると認めたときは、同項の国庫金振替書に電信の旨を記録しなければならない。

3 資金会計官は、第4条第2号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその繰入れを受ける取扱庁名(その納入告知書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度防衛省主管一般会計」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

4 資金会計官又は分任資金会計官は、第4条第3号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先として振替えを受ける資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金会計官又は分任資金会計官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

5 資金出納命令官は、第4条第4号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

6 資金出納命令官は、第4条第5号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名(その納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官が発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、その納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された番号及び納付目的を併せて記録しなければならない。

7 資金出納命令官は、第4条第6号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

8 第2項の規定は、前項の国庫金振替書について準用する。

9 資金出納命令官は、第4条第7号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金会計官又は分任資金会計官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

10 第2項の規定は、前項の国庫金振替書について準用する。

11 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、第4条第8号の場合に送信する国庫金振替書には、資金に受け入れ、又は戻し入れるときは振替先として資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、歳入に納付するときは振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名のほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録しなければならない。資金に受け入れ、又は戻し入れる場合において、納入者又は返納者から納入告知書又は納付書を徴することができないと認められるときは、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第5条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。第21条において同じ。)から納付書の交付を受けるものとする。

12 国の収納し、又は返納させるべき金額が国の支払うべき金額を超過するときにおける前項の規定の適用については、同項中「相殺額」とあるのは、「一部相殺超過額」とする。

13 資金出納命令官は、第4条第9号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先として延滞金等に係る資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、「延滞金等」と併せて記録しなければならない。

14 資金出納命令官は、第4条第10号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、「所得税」と記録しなければならない。

15 資金出納命令官は、第4条第11号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定」と記録するほか、「労働保険料」、「労働者災害補償特別保険料」又は「一般拠出金」と記録し、かつ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第17号)に定める納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

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