特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第十四条

(相殺があつた場合等における支払金額)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、法令の規定により相殺があつた場合に送金又は振込みをしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

2 資金出納命令官が所得税法第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の送金又は振込みをしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額を控除した残額を支払金額としなければならない。

第14条

(相殺があつた場合等における支払金額)

特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十四号)

第14条 (相殺があつた場合等における支払金額)

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、法令の規定により相殺があつた場合に送金又は振込みをしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

2 資金出納命令官が所得税法第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第204条第1項又は第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の送金又は振込みをしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額を控除した残額を支払金額としなければならない。

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