特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第十条
(振替済額の記録)
昭和二十六年大蔵省令第九十四号
資金会計官は、特別調達資金設置令第三条の二第一項の規定による一時借入金又は繰替使用金について取引店からその償還に係る振替済書を受けたときは、当該振替済書の金額を支払済額として電子情報処理組織に記録しなければならない。
(振替済額の記録)
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十四号)
第10条 (振替済額の記録)
資金会計官は、特別調達資金設置令第3条の2第1項の規定による一時借入金又は繰替使用金について取引店からその償還に係る振替済書を受けたときは、当該振替済書の金額を支払済額として電子情報処理組織に記録しなければならない。