特別調達資金出納官吏事務規程 第一条

(通則)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号

特別調達資金出納官吏(特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号。以下「施行令」という。)第三条第六項に規定する資金出納官吏をいう。以下「資金出納官吏」という。)及び特別調達資金出納官吏代理(同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納官吏代理」という。)は、この省令の定めるところにより、特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金に属する現金の出納に関する事務を処理しなければならない。

第1条

(通則)

特別調達資金出納官吏事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)

第1条 (通則)

特別調達資金出納官吏(特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第271号。以下「施行令」という。)第3条第6項に規定する資金出納官吏をいう。以下「資金出納官吏」という。)及び特別調達資金出納官吏代理(同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納官吏代理」という。)は、この省令の定めるところにより、特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第205号)第1条に規定する特別調達資金に属する現金の出納に関する事務を処理しなければならない。

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