特別調達資金出納官吏事務規程 第三条

(取引店への取引関係通知書の送付等)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号

資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理が新設された場合又は資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理の異動があつた場合において当該新設された資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理又は後任の資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理は、直ちに第一号書式の取引関係通知書を作成し、これをその預託先日本銀行(以下「取引店」という。)に送付しなければならない。

2 資金出納官吏及び資金出納官吏代理の取引店を変更しようとするときは、当該資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、資金出納官吏代理)は、第一号書式の取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。

3 防衛大臣は、資金出納官吏が廃止される場合において当該資金出納官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき資金出納官吏を定め、その旨を廃止される資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理とする。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける資金出納官吏に通知しなければならない。

4 資金出納官吏又は資金出納官吏代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける資金出納官吏(引継ぎを受ける資金出納官吏が定められないときは、当該廃止される資金出納官吏)又は廃止される資金出納官吏代理は、直ちに第一号書式の取引関係通知書を作成し、これを当該廃止される資金出納官吏又は資金出納官吏代理の取引店に送付しなければならない。

5 第一項、第二項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該取引関係通知書の記載事項に変更を生じたときは、資金出納官吏又は資金出納官吏代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が資金出納官吏及び資金出納官吏代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、当該資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理)がその旨をあわせて通知するものとする。

第3条

(取引店への取引関係通知書の送付等)

特別調達資金出納官吏事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)

第3条 (取引店への取引関係通知書の送付等)

資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理が新設された場合又は資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理の異動があつた場合において当該新設された資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理又は後任の資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理は、直ちに第1号書式の取引関係通知書を作成し、これをその預託先日本銀行(以下「取引店」という。)に送付しなければならない。

2 資金出納官吏及び資金出納官吏代理の取引店を変更しようとするときは、当該資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、資金出納官吏代理)は、第1号書式の取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。

3 防衛大臣は、資金出納官吏が廃止される場合において当該資金出納官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき資金出納官吏を定め、その旨を廃止される資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理とする。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける資金出納官吏に通知しなければならない。

4 資金出納官吏又は資金出納官吏代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける資金出納官吏(引継ぎを受ける資金出納官吏が定められないときは、当該廃止される資金出納官吏)又は廃止される資金出納官吏代理は、直ちに第1号書式の取引関係通知書を作成し、これを当該廃止される資金出納官吏又は資金出納官吏代理の取引店に送付しなければならない。

5 第1項、第2項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該取引関係通知書の記載事項に変更を生じたときは、資金出納官吏又は資金出納官吏代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が資金出納官吏及び資金出納官吏代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、当該資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理)がその旨をあわせて通知するものとする。

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