特別調達資金出納官吏事務規程 第二十一条

(保険料を控除した場合等における支払金額)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号

資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の送金又は振込みをしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額を支払金額としなければならない。

2 資金出納官吏は、前項の規定により控除した保険料のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)の送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した保険料に相当する金額を支払金額としなければならない。

3 法令の規定により相殺があつた場合に送金又は振込みをしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

4 資金出納官吏は、所得税法第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法第四十一条第一項、第三百二十一条の五第一項若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の送金又は振込みをしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税を控除した残額を支払金額としなければならない。

5 資金出納官吏は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下この項及び次項並びに第二十四条第八項において「促進法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この項及び次項並びに第二十四条第七項及び第八項において「貯蓄契約」という。)を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項の協定又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項の労働協約により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく促進法第六条第一項第一号の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金(第二十四条第七項において「預入金等」という。)の額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

6 資金出納官吏は、前項の控除した金額について当該貯蓄契約に係る促進法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社に送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。

7 資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

8 資金出納官吏は、前項の控除した金額を労働組合に支払うときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。

第21条

(保険料を控除した場合等における支払金額)

特別調達資金出納官吏事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)

第21条 (保険料を控除した場合等における支払金額)

資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の送金又は振込みをしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額を支払金額としなければならない。

2 資金出納官吏は、前項の規定により控除した保険料のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)の送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した保険料に相当する金額を支払金額としなければならない。

3 法令の規定により相殺があつた場合に送金又は振込みをしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

4 資金出納官吏は、所得税法第183条第1項、第190条、第192条、第199条、第204条第1項又は第212条第1項から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法第41条第1項、第321条の5第1項若しくは第328条の5第2項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の送金又は振込みをしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税を控除した残額を支払金額としなければならない。

5 資金出納官吏は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号。以下この項及び次項並びに第24条第8項において「促進法」という。)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この項及び次項並びに第24条第7項及び第8項において「貯蓄契約」という。)を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第24条第1項の協定又は船員法(昭和二十二年法律第100号)第53条第1項の労働協約により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく促進法第6条第1項第1号の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金(第24条第7項において「預入金等」という。)の額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

6 資金出納官吏は、前項の控除した金額について当該貯蓄契約に係る促進法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の二に規定する損害保険会社に送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。

7 資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法第24条第1項の協定又は船員法第53条第1項の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

8 資金出納官吏は、前項の控除した金額を労働組合に支払うときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。

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