特別調達資金出納官吏事務規程 第二十二条
(送金の支払場所)
昭和二十六年大蔵省令第九十五号
第二十条第一項の送金のための支払指図書を送信するときは、資金出納官吏は、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。第二十七条第一項において同じ。)その他の金融機関の店舗又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)で債権者にとつて最も便利であると認めるものをその支払場所としなければならない。