特別調達資金出納官吏事務規程 第五条

(印鑑の送付及び小切手用紙等の入手)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号

資金出納官吏(資金出納官吏代理を含む。第三十三条から第三十八条までを除き、以下同じ。)は、照合のため、その印鑑に官職及び氏名を記載し、これをその取引店に送付しなければならない。

2 資金出納官吏は、その取引店から小切手用紙並びに国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。第二十条第三項及び第二十七条において「省令」という。)別紙第三号書式の国庫金振込請求書、別紙第六号書式(その一)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入告知書及び別紙第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の用紙の交付を受けなければならない。

第5条

(印鑑の送付及び小切手用紙等の入手)

特別調達資金出納官吏事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)

第5条 (印鑑の送付及び小切手用紙等の入手)

資金出納官吏(資金出納官吏代理を含む。第33条から第38条までを除き、以下同じ。)は、照合のため、その印鑑に官職及び氏名を記載し、これをその取引店に送付しなければならない。

2 資金出納官吏は、その取引店から小切手用紙並びに国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第51号。第20条第3項及び第27条において「省令」という。)別紙第3号書式の国庫金振込請求書、別紙第6号書式(その一)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入告知書及び別紙第6号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の用紙の交付を受けなければならない。

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