特別調達資金出納官吏事務規程 第六条

(現金の保管)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号

資金出納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

第6条

(現金の保管)

特別調達資金出納官吏事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)

第6条 (現金の保管)

資金出納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

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