特別調達資金出納官吏事務規程 第十五条
(小切手等による支払)
昭和二十六年大蔵省令第九十五号
資金出納官吏が前二条に規定する場合を除くほか、預託金から支払をするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出さなければならない。ただし、駐留軍等労働者(駐留軍等労働者及び公共事業労働者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第七十一号)第一条に規定する駐留軍等労働者をいう。第二十一条第五項及び第七項並びに第二十四条第七項及び第九項において同じ。)に給料その他給与の支払をする場合又は債権者が特に現金の交付を求めた場合は、この限りではない。