特別調達資金出納官吏事務規程 第十六条

(支払前の調査)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号

資金出納官吏は、支払をする前に、その支払が、法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。

第16条

(支払前の調査)

特別調達資金出納官吏事務規程の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)

第16条 (支払前の調査)

資金出納官吏は、支払をする前に、その支払が、法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。

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