特別調達資金使用計画等取扱規則 第一条
(特別調達資金使用計画表の作成及び送付)
昭和二十六年大蔵省令第九十六号
防衛大臣は、特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の当該年度における使用計画について、別紙第一号書式の特別調達資金使用計画表を、使用目的別及び四半期別に区分して作成し、当該年度の開始前二十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。
(特別調達資金使用計画表の作成及び送付)
特別調達資金使用計画等取扱規則の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十六号)
第1条 (特別調達資金使用計画表の作成及び送付)
防衛大臣は、特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第1条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の当該年度における使用計画について、別紙第1号書式の特別調達資金使用計画表を、使用目的別及び四半期別に区分して作成し、当該年度の開始前二十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。