特別調達資金使用計画等取扱規則 第七条
(資金契約等担当官等の任免の通知)
昭和二十六年大蔵省令第九十六号
防衛大臣は、特別調達資金契約等担当官(施行令第三条第六項に規定する資金契約等担当官をいう。以下「資金契約等担当官」という。)若しくは特別調達資金契約等担当官代理(同項の規定に基づき資金契約等担当官の事務を代理する職員をいう。以下「資金契約等担当官代理」という。)を任免し、又は資金契約等担当官若しくは資金契約等担当官代理とする官職を指定し、若しくはその指定を解除したときは、直ちにその旨を当該資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理の資金契約等行為(施行令第一条の三第二項に規定する資金契約等行為をいう。以下同じ。)に基づいて資金の支払をする特別調達資金会計官(施行令第三条第二項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)又は特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)に通知しなければならない。
2 資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理とする官職の指定があつた際、当該官職にある職員(当該官職にある職員が欠けているときは、官職の指定後はじめて当該官職に任命された職員)は、直ちにその官職、氏名及び当該官職に任命された年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。
3 資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理とする官職が指定されている場合において、当該官職にある職員について異動があつたときは、後任の資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。