特別調達資金使用計画等取扱規則 第三条

(特別調達資金使用計画の承認)

昭和二十六年大蔵省令第九十六号

財務大臣は、第一条の規定により防衛大臣から特別調達資金使用計画表の送付を受けたときは、当該特別調達資金使用計画表が法令に違反することがないか、その他資金の使用計画の適否につき審査の上、これを承認しなければならない。

第3条

(特別調達資金使用計画の承認)

特別調達資金使用計画等取扱規則の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十六号)

第3条 (特別調達資金使用計画の承認)

財務大臣は、第1条の規定により防衛大臣から特別調達資金使用計画表の送付を受けたときは、当該特別調達資金使用計画表が法令に違反することがないか、その他資金の使用計画の適否につき審査の上、これを承認しなければならない。

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