特別調達資金使用計画等取扱規則 第九条
(特別調達資金契約等行為書)
昭和二十六年大蔵省令第九十六号
資金契約等担当官は、資金契約等行為をするときは、別紙第五号書式による特別調達資金契約等行為書を電子情報処理組織を使用して作成し、これに従つて行わなければならない。
(特別調達資金契約等行為書)
特別調達資金使用計画等取扱規則の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十六号)
第9条 (特別調達資金契約等行為書)
資金契約等担当官は、資金契約等行為をするときは、別紙第5号書式による特別調達資金契約等行為書を電子情報処理組織を使用して作成し、これに従つて行わなければならない。