特別調達資金使用計画等取扱規則 第八条

(特別調達資金使用計画の示達)

昭和二十六年大蔵省令第九十六号

防衛大臣は、資金契約等担当官(資金契約等担当官代理を含む。以下同じ。)に、第三条の規定により財務大臣の承認を受けた特別調達資金使用計画を示達するには、電子情報処理組織を使用して別紙第四号書式の特別調達資金使用計画額示達表を作成し、送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。次項において同じ。)することにより行うものとする。

2 防衛大臣は、前項の規定により特別調達資金使用計画を示達したときは、これを関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に送信しなければならない。

第8条

(特別調達資金使用計画の示達)

特別調達資金使用計画等取扱規則の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十六号)

第8条 (特別調達資金使用計画の示達)

防衛大臣は、資金契約等担当官(資金契約等担当官代理を含む。以下同じ。)に、第3条の規定により財務大臣の承認を受けた特別調達資金使用計画を示達するには、電子情報処理組織を使用して別紙第4号書式の特別調達資金使用計画額示達表を作成し、送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。次項において同じ。)することにより行うものとする。

2 防衛大臣は、前項の規定により特別調達資金使用計画を示達したときは、これを関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に送信しなければならない。

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