特別調達資金使用計画等取扱規則 第六条
(特別調達資金使用計画の承認の通知)
昭和二十六年大蔵省令第九十六号
財務大臣は、第三条(前条において準用する場合を含む。第八条第一項において同じ。)の承認をしたときは、速やかに防衛大臣から送付を受けた特別調達資金使用計画表の写しに、所要の補正を加え、又は所要の事項を記入し、記名して防衛大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
(特別調達資金使用計画の承認の通知)
特別調達資金使用計画等取扱規則の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十六号)
第6条 (特別調達資金使用計画の承認の通知)
財務大臣は、第3条(前条において準用する場合を含む。第8条第1項において同じ。)の承認をしたときは、速やかに防衛大臣から送付を受けた特別調達資金使用計画表の写しに、所要の補正を加え、又は所要の事項を記入し、記名して防衛大臣及び会計検査院に通知しなければならない。