特別調達資金使用計画等取扱規則 第四条
(特別調達資金使用計画の変更)
昭和二十六年大蔵省令第九十六号
防衛大臣は、特別調達資金使用計画の変更をしようとするときは、変更を要する部分について、その使用目的別区分、計画済額、変更計画額、計画済額と変更計画額との比較増減額及び変更を要する事由その他変更の適否を審査するのに必要な事項を明らかにした特別調達資金使用計画表を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
(特別調達資金使用計画の変更)
特別調達資金使用計画等取扱規則の全文・目次(昭和二十六年大蔵省令第九十六号)
第4条 (特別調達資金使用計画の変更)
防衛大臣は、特別調達資金使用計画の変更をしようとするときは、変更を要する部分について、その使用目的別区分、計画済額、変更計画額、計画済額と変更計画額との比較増減額及び変更を要する事由その他変更の適否を審査するのに必要な事項を明らかにした特別調達資金使用計画表を作成し、財務大臣に送付しなければならない。