閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令
昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号
閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令(昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の法令ページ
このページはクラウド六法の閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令ページです。閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令
- 法令番号: 昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号
- 公布日: 1951-03-22
- 収録条文数: 2件