連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第一条
昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号
この命令において「連合国財産」、「返還請求権者」又は「主務大臣」とは、連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。)に規定する連合国財産、返還請求権者又は主務大臣をいう。
連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号)
第1条
この命令において「連合国財産」、「返還請求権者」又は「主務大臣」とは、連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第6号。以下「令」という。)に規定する連合国財産、返還請求権者又は主務大臣をいう。