連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第七条
昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号
令第十四条第一項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所 二 返還請求に係る連合国財産の種類、数量及び所在 三 その他参考となる事項
連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号)
第7条
令第14条第1項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所 二 返還請求に係る連合国財産の種類、数量及び所在 三 その他参考となる事項