連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第三条
昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号
令第二条第五項の規定により左の各号の財産が本邦内にあるものとみなされる場合を除く外、令第二条第三項又は第五項の規定の適用についてこれらの財産が本邦内にあるかどうか又はあつたかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうか又はあつたかどうかによる。 一 動産若しくは不動産又はこれらのものの上に存する権利については、動産又は不動産の所在 二 債権(賃借権及び使用貸借に因る権利を除く。)については、債権者又は債務者のいずれか一方の住所又は居所の所在 三 特許権若しくは特許を受けるの権利又は実用新案権、意匠権若しくはこれらに関する登録を受けるの権利又は商標権若しくは商標登録出願より生じた権利については、登録機関の所在 四 株式又は出資に因る権利については、発行会社又は出資を受ける会社若しくは組合の本店又は主たる事務所の所在 五 漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在 六 鉱業権については、鉱区の所在