連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第九条
昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号
令第十八条第二項の規定により財産の買受をしようとする者は、当該財産について令第十二条の二第五項、第十七条第三項又は第十七条の二の規定による告示のあつた日から十五日以内に、左に掲げる事項を記載した買受申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所 二 買い受けようとする財産の種類及び数量 三 令第七条第一項の規定により前号の財産の譲渡を申し出た日 四 その他参考となる事項
2 前項の買受申請書には、申請者が同項第二号の財産について令第十八条第二項の買受をすることができる者であることを証する書面を添付しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の買受申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該買受申請書を提出した者に対し、その買い受けようとする財産について国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額を通知しなければならない。
4 第一項の買受申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、令第十八条第二項に規定する期間内に当該通知に係る額に相当する金額を主務大臣に支払わなければならない。