クラウド六法連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令第二条連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第二条昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号令第二条第一項に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。