連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令 第二条

昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号

令第二条第一項に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。

第2条

連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令の全文・目次(昭和二十六年総理府・大蔵省令第一号)

第2条

令第2条第1項に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。